化粧品のアフィリエイトでの薬機法(旧薬事法)と景表法のポイント8つ

 

薬事法が昨年に薬機法(医薬品医療機器等法)って名前になったけど、もちろんずっと薬事法って呼んでたよね。

今回は、化粧品のアフィリエイトをする上で、知らないでは済まされない薬j・・薬機法その他の法律についてまとめました。

薬機法関連では、健康食品も該当するジャンルではあるのですが、健康食品については健康増進法とか、機能性表示が認められるようになったとか、また話が広がりすぎてしまうので、またいつかに。

目次

(長いわよ?)

1.化粧品アフィリエイトの関連法律

2.化粧品・薬用化粧品の広告でおさえておきたい8ポイント

3.違反した場合の罰則

4.だけど・・アフィリサイトでは実際のところどうなの!?ASPの見解

5.うちのサイトの場合

※お急ぎの方には、2と4がオススメ!

 

1.化粧品アフィリエイトの関連法律

化粧品アフィリでおさえておきたい法律は、主に医薬品医療機器等法と、景品表示法のふたつ。

それに関連する厚労省の通知などをまとめました。
 

①医薬品医療機器等法(旧薬事法)

正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器と、新しく、再生医療等製品について、安全を守るための様々な規制をしている法律です。

薬機法全文

アフィリエイトでは、化粧品や薬用化粧品、健康食品が、本来認められている効能以上のものをうたっていないか、とくに、何かが治るなど、医薬品の効能があるとしていないかが問題になります。

→じゃあどういう表現が認められているのかは化粧品、薬用化粧品の効能

 

②医薬品等適正広告基準

薬事法に基づいて、医薬品や医薬部外品、化粧品の広告のあり方について、より具体的に定めた厚生省薬務局長通知。

基準全文

解説及び留意事項

 

③景品表示法

正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」。

優良誤認や有利誤認(実物より良いものと誤解させたり、二重価格などでお得だと誤解させる)などの不当表示を禁止する法律。

景表法全文
 

④公正競争規約

景表法に基づいて、業界が定める自主ルール。

化粧品の公正競争規約では、薬事法にのっとった効能表示や、根拠のない比較表示の禁止などが定められている。

化粧品の表示に関する公正競争規約

 

2.化粧品・薬用化粧品の広告でおさえておきたい8ポイント

化粧品、薬用化粧品のアフィリエイトやネット広告での表現方法は、上記の医薬品等適正広告基準などに基づいて、日本化粧品工業連合会作成の化粧品の適正広告ガイドラインに詳しくまとめられています。

このガイドラインは目を通しておく、というか、手元においておくと良いと思います!

そちらも参考に、主なポイントをまとめました。

 

ポイント① 効能の範囲を超える表記はダメ!

化粧品や薬用化粧品はそれぞれ効能の範囲が決められています。

化粧品とは?

体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で、皮膚等に塗布等するもので、作用の緩和なもの(Wiki)。

化粧品の効能の範囲は、薬事法の施行についての都道府県知事宛て薬務局長通知で、下記の通り決められています。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。(※2011年に新しく追加)

医薬部外品に指定されていないものについては、この範囲内で効果効能を書くことになります。

薬用化粧品とは?

医薬部外品のうち、化粧品的な性格が強いもの。

医薬部外品は、医薬品に準ずるけれど、その効果が緩やかなものという位置づけです。肌荒れや、肌の水分保持機能の改善といった一部を除いて、何かを治癒する効果というのはなく、予防するというものが多いです。

薬用化粧品に認められている効能例・・・
  • ニキビを防ぐ
  • メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを防ぐ
  • 肌の水分保持能を改善する※
  • 日やけ・雪やけ後のほてり
  • 肌荒れ。荒れ性
  • 油性肌
  • 皮膚の清浄・殺菌・消毒

(※ライスパワーNo.11エキス ライスフォースやコーセー米肌の一部製品などに配合されている有効成分。)

 
医薬部外品の場合、個々の製品に対して、この成分のこの効能をうたってよいです、というように認可されます。

薬用化粧品の効能の一覧を載せようと思ったのですが、厚労省に確認したところ、個別に認可する性質のものなので一覧はつくっていないとのことでした。

上記のはあくまで一例なので、必ず個々の製品で認められている有効成分とその効能をチェックしてください。

 

これら、化粧品と薬用化粧品の、それぞれ認められた範囲をこえた効能を書くことはできません。

※具体的にどんな表現がダメ?

(1) ニキビ

ニキビを治す、ニキビに効くはNG!!

医薬部外品として認められているものだけ、ニキビを防ぐという予防効果をうたうことができます。

(2) 美白

できてしまったシミ等に効果がある表現、肌の色が変化するという表現は全てダメです。

シミ・そばかすに効く、シミ・そばかすが消える、ニキビ痕の黒ずみに、シミ、そばかすを薄くする、肌が白くなる、肌の色が明るくなるは全てNG!!

肌のくすみが消えるも基本的にはNGです。(古い角質の汚れによるくすみが、洗顔料によって汚れが落ちて取れるなど、具体的に化粧品の効能として認められているものを指定して書くならばOK。)

そもそも「美白」という言葉自体、「※日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ」という注釈を入れなくてはいけません。

医薬部外品でその表現が認可されているものについてのみ「メラニンの生成を抑えて」という表記も可です。

(3) エイジングケア

シワやたるみをなくす、シワを消す、若返り、肌の老化を防ぐ、アンチエイジングという表現はすべてNGです!

エイジングケアとは、加齢した肌に対してうるおいを与えるケアのことで、老化防止や老化予防をうたうことは化粧品ではできません。

(4) その他
  • 肌へ浸透、肌の奥深くへ浸透はNG! 肌の角質層に浸透はOKです。
  • 肌の疲労回復、損傷した髪や肌の回復という表現はNG、。
  • ニキビ専用、敏感肌専用はNG、ニキビ用、敏感肌用はOK。
  • 「細胞」という表現はNG。化粧品が作用するのは、細胞分裂がおこなわれていない角質層だけ。
  • 「ケミカルピーリング」はNG。「ピーリング」を表現する場合は、洗浄、拭き取り行為などによる物理的効果によるものであることを明示する。

 

※その表現が使用可能かどうかを、やくじるしというサイトで一日3回までチェックできます。

修正例も出てきて便利です(^_^)

ポイント② 成分については正確に!

化粧品にふくまれる成分については、虚偽がないように、また「各種アミノ酸」という表現はせず、具体的な数や成分名を書くようにしなくてはいけません。

また、ある成分名を特記するときには、その成分が医薬部外品の有効成分だと誤解を招かないように、配合目的を付記しなくてはいけません。

「無添加」という記載も、何を無添加なのか明示するようにして、また、強調しすぎると、その成分が含まれている他製品に対して、ポイント⑥の誹謗広告の禁止にもひっかかってくるので、強調しないようにします。
 

ポイント③ 効果が確実にあると暗示する証拠はダメ!

具体的には、ビフォーアフター写真や、実験による実証結果などは、それが化粧品の効能と認められている範囲であっても、ダメです!!

効果が確実だと暗示することにつながるのでいけないのだそう・・・。

 

ポイント④ 体験談は使用感のみ!

⑵とも関係しますが、実際に使用してみての体験談は、化粧品の使用感に限ってのみ認められています

効果があるのかどうかのレビューはNGなのです。
 

ポイント⑤ 安全性を確実だと明記・暗示しない

例えば敏感肌化粧品などで、敏感肌の方も絶対に肌トラブルが起きません、など、確実に安全だと書いたり、暗示するのはダメ!

 

ポイント⑥ ひぼう広告はおこなわない

他社の商品を誹謗中傷したり、自分が広告する商品より劣っているとするのはダメです。

アフィリエイトプログラムがない商品を中傷して、広告がある商品を勧めたりしないよう注意!

比較広告は、自社製品との間で、対象商品を明確にしておこなわなくてはいけないとされています。
 

ポイント⑦ 最上級表示はダメ!

化粧品の効能効果や安全性について、「最高の」「No.1」などと最上級表示するのはNGです。「強力な」「強い」という表現も原則として認められないことになっています。(医薬品等適正広告基準3(7)より)

 

ポイント⑧ 医薬関係者や美容師に推薦されているという表記はダメ!

医師や薬剤師などの医薬関係者や美容師、理容師等が推薦していると表記することは禁止されています。(医薬品等適正広告基準10より)
 

3.違反した場合の罰則

薬機法では、化粧品の広告に関する違反の場合、

第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と定められています。

実際には、まずは行政指導の対象となって、悪質なものが刑事罰の対象となるようです。

 

景表法は、消費者庁や都道府県による調査のあと、違反したことを公表することや、違反防止のための措置を内容とする「措置命令」が出されます。

措置命令ではなく、文書や口頭での注意に終わることもあります。

「措置命令」に従わない場合は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

 

4. だけど・・アフィリサイトでは実際のところどうなの!?ASPの見解

2を読んでいただくと分かるとおり、広告表現に対するしばりは、かなり厳しいです。

実際に、現在あるアフィリサイトでそれが守られているかというと、必ずしもそうではなく、大手ASPに薬事法のことを質問しても、「嘘でない自分の体験ならOKです」(※筆者注 違います。使用感に限らないといけません。)っていう現状です。

基本的に、直接行政指導を受けるのは広告主のことが多いので、個々の広告主が問題視して、訂正依頼をしてきたときに、すぐに修正に応じれば良いというスタンスのようでした。

 
個人的には、それでいいのか!と思いますが、まあ、広告ガイドラインの方も、「化粧品の効能の範囲内のレビューとかビフォーアフター写真で、嘘のない内容ならいいじゃん、厳しすぎる!」とも思うので、分からなくはないです。

ただ、何か問題になったら一気に厳しく取り締まられるようになるかもしれません。

怒られるのが広告主だから何でもOK!みたいなやり方してれば、広告主がアフィリ撤退してしまったり、結局は自分たちの首を絞めることになるかと思います。

また、法律の対象は販売者に限られているわけでないので、必ず広告主が対象になるわけではなく、アフィリエイターが直接指導を受ける可能性ももちろんあります。

迷ったらLPを参考に

A8.netさんでは、広告主のLPは法律違反がないか厳しくチェックしていて、迷ったときはLPの表現を参考にしてほしいとのことでした。

LPに、効果効能が書いてなければ、その効果があると書くのは法律違反ということですね。

 

5.うちのサイトの場合

うちのサイトは会社名を出して公開しているということもあり、法律はもちろんきちんと守りたいと考えています。

法律違反となるような、本来コスメやサプリにあるはずのない効果をうたって、商品を売ることはしたくありません。

というか、そもそも薬機法違反になるような効果はコスメやサプリにはないので、本音のレビューしてれば大丈夫なんですけどね(^^;;

もし何かが治るなら、それは薬なので!

 

本当に根本から治したい人のために、医療や生活改善などの情報を載せたとしても、だからといって、コスメを使わないかというと、そうではない人は多いと思うので、嘘のない情報提供をしつつ、コスメの紹介もしたいと考えています。

 
ただ、難しいなぁと思っているのが、コスメの効果として認められている範囲のもので、効果があったとレビューしたい場合。

ユーザーのことを考えたら、それは効果があったかなかったかレビューした方が良いと思うんですが、ガイドライン的にはNGなんですよね。

 

レビューと効果の部分を切り分けて、レビューはあくまで使用感のみを書くのか、表現を工夫しなきゃなぁと考えています。

 

そんな考えでやっているので、他の方のサイトも、同じような基準で応援したりしなかったりがあるかもしれません。

それは、私はそういう考えだというだけなので、どうぞスルーしてください!

考え方も人それぞれ

うちの考え方は、上記の通りです。

サイトの記事を書いてくれるライターさんにも、まず「薬事法レポート」ということで、担当するジャンルで法律上問題になる表記、許される表記についてのレポートを作成して、勉強してもらってから記事を書いていただいています。

ただねー・・、上でも書いているように、ASPの見解も上で書いたようにかなり緩いですし、マイナスな副作用の危険があるものはともかく、効果がないだけのものについては、わりといろいろな考えの方がいます・・・。

プラセーボ効果(偽薬効果)もあるんだから、夢を見させてもいいじゃんって言う人もいたり。

絶対に正しい答えなんてないのかもしれない。

 

あなたは、どういう考えですか?

 
ビアンカ・ウェブの自己紹介と運営サイト紹介はこちらの記事へ

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA