化粧品と薬機法の記事で健康食品についても書くと言ってから早2年あまり…誰も待ってはいないですが、書くと言ったものは書いておきたいので書きました。
基本的なとこから解説してたらだいぶ長くなってしまった…(^-^; 適宜読み飛ばしてください、ごめんなさい汗
もし健食ジャンルに取り組む際に参考にしてもらえたなら、とても嬉しいです。
まず健食ジャンルの広告表現についての概論から始めて、健食の各ジャンルのOK・NG例、そして最後に持論を展開しております。
そもそも健康食品は例外を除いて、原則は「効果」をうたえない
まずはじめの大前提として、そもそも健康食品・サプリメントは「食品」だから、例外を除いて、原則は「効果」をうたえないんですよね。
化粧品の時は薬機法の中で化粧品の効能が限定的とはいえ認められていましたが、健康食品にはそれがない。
本来は、これはただの食べ物ですというのが基本です。
その中の例外として、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品、機能性表示食品があって、それらの製品だけは、特定の健康増進効果を書くことができます。
※健康食品のページ―厚労省より引用
トクホとか機能性表示食品とかって、それぞれどんなもの?
上の図にあるように、特定の健康増進効果(=機能性)を表示できる健康食品を保健機能食品というんですが、保健機能食品には、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。
それぞれどんなものかというと↓
特定保健用食品(トクホ)
“からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、特定の保健の用途に資する旨を表示するもの”(消費者庁HP)。
有効性や安全性について消費者庁の審査を受け、許可を得るとトクホの表示をすることができます。
この成分がこういう働きしますよーって国のお墨付きを得たのがトクホです。
トクホ表示の許可を受けるためには、当該製品を用いた臨床試験で、効果を実証しておく必要があります。
どんな製品がトクホになっているかはこちら→トクホの許可を受けている食品一覧
栄養機能食品
特定の栄養成分(ビタミン13種、ミネラル6種、脂肪酸1種)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。
それぞれの栄養素について、含有量の下限、上限が決められていて、その基準を満たせば、国への届出等なしで栄養機能食品の表示をすることができます。
それぞれ表示できる機能と、同時に表記しなければならない注意書きが決められています↓
機能性表示食品
2015年4月に新しくできた分類。
特定の保健機能があると事業者が科学的根拠を示して消費者庁に届出した食品をいいます。参考:機能性表示食品って何?-消費者庁
届出する際には、当該製品の臨床試験か、当該製品または機能関与成分(その機能性をもたらしている成分)についての研究レビューで、効果を実証する必要があります。
(※トクホは臨床試験が必須だけど、機能性表示食品は、過去の関連する研究を全て検証するという研究レビューでも良いことになっています)
トクホとは違って、国が審査して許可するわけではなく、事業者が自分の責任で、この成分がこういう働きをしますと科学的根拠を示し、情報公開するのが特徴です。
また、妊婦さん(妊娠を計画している人をふくむ)、授乳中の人、未成年者、疾病に罹患している人を対象にした製品は機能性表示食品の届出をすることができません。
どんな機能性表示食品があるかはこちらで見ることができます→機能性表示食品の届出情報データベース
以上のように、ざっくり言うと、
- 特定の健康増進機能があると国の審査・認可を受けたトクホ
- 20種の栄養素について、それぞれの基準値を満たしていれば届出なしで表示できる栄養機能食品
- 事業者の責任で機能性を実証して届出した機能性表示食品
があるのですね٩(๑✹ᴗ✹๑)۶
どんな広告表現が問題になるの?
上記3種類の保健機能食品たちは一定の健康増進機能を表記するのが認められているのですが、表示していいと認められている内容以外のことを書いてしまうと、景品表示法や健康増進法で禁止されている誇大表示になります。
どんなことを書くと誇大表示になるのかについては、詳しくは、消費者庁の健康食品に関する景品表示法および健康増進法上の留意事項についてに載っていますが、ポイントだけ下記にまとめておきます。
トクホの場合
- 許可を受けた表示内容を超える表示
- 臨床試験結果やグラフを不適切に表示(誇張したグラフ等はダメ)
- アンケート結果を不適切に表示(良い感想だけを載せるなど)
- 医師の治療を受けずに病気が治るかのような表示
以上のものが違反となります。
栄養機能食品の場合
基準を満たしている栄養素以外のものについて機能の表示をすると違反になります。
(※たとえば葉酸が入っているサプリでも、栄養機能食品の基準量を満たしているのがビタミンB6だけで、ビタミンB6についての栄養機能食品となっていれば、葉酸の機能の表示をすることはできない)
また、トクホと同様に、病気が治ると誤解されるような表示、誤解を招くグラフ等の表示は違反になります。
機能性表示食品の場合
- 届出した機能内容をこえる表示
- トクホと誤解される表示
- 国の認可を受けたと誤解される表示
- 機能の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合
以上のものが違反となります。
また、こちらも、病気が治ると誤解されるような表示、誤解を招くグラフ等の表示は違反になります。
上記のどれにもなっていない健康食品
トクホや栄養機能食品、機能性表示食品になっていない健康食品は、どんな効能も書くことができません。
全てに共通すること
- 疾病が治癒すると誤解させる表示
- 「最高級」「日本一」などの最上級表現、「絶対に」「誰でも」効果があると誤解させる表示
- 不適切な体験談
- 誤解を招くグラフや試験結果の表示
- 行政機関や研究機関の認証を受けていると誤解させる表示
これらは全て禁止です。
体験談はすべてがダメなのではなく、本当は効果がないのに効果があると誤解させたり、都合の良い体験談だけを選んで載せたりするのが違反になります。
また、これは景品表示法の方のみの話になりますが、価格について誤解させる表示も違反になります。(※毎月同じ金額なのに、今月のみのキャンペーンと表示するなど)
以上のことは文章だけでなく画像・デザインでの暗示もダメ
上記の禁止されている表示については、文章で書くのが禁止なだけでなく、写真やイラストなどで暗示するだけでもダメなので要注意です…!
規制の対象・罰則
景品表示法は製造・販売業者を対象にしていますが、健康増進法はさらに広告媒体業者も対象にしており、アフィリエイトサイト運営者も、その表示内容の決定に関与した場合、規制の対象となります。(法律違反になる表示を運営サイトやSNSでしてしまったらアウトです)
健康増進法に違反した際は、表示内容を改善するよう指導を受けるか、より重大なケース(消費者からのクレームが多い・健康被害の報告がある・診療を必要とする病気の人が診療機会を逃しかねない場合)では消費者庁の勧告を受け、勧告を受けたことが公表されます。
勧告を無視してしまうと措置命令→措置命令も無視する猛者は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金となります。(参考:健康増進法第31条、32条、36条)
まぁ…勧告受けても無視するような人はさすがにいないと思うけどね?!(そこはもう諦めて、問題箇所を修正するか、最悪サイト消しましょう涙)
各健康食品ジャンルの広告表現OK・NG例
健食・サプリでアフィリエイトなど広告で扱うことの多い主要なジャンルについて、それぞれOKな広告表記・NGな広告表記の例をあげていきます。
OKであげているものの中で、機能性表示食品のものについては、個々の商品ごとに認められているものでそれぞれ内容が違うので、必ずそれぞれの商品の表示内容を確認してください。
葉酸サプリ
妊娠前後に食事から摂取する以上の量を摂ることが推奨されていて、主に妊娠を考えている人や妊産婦さん用に売られている葉酸サプリ。
葉酸サプリって、厚生労働省も栄養補助食品に頼りすぎたらダメだけど、その活用も情報提供してくべきって言ってるくらい、効果が国のお墨付きで一番問題なさそうなんだけど、実はなかなか面倒な話になっているんだ。(※葉酸サプリについてだけ、めっちゃ話長くなってます、ごめんなさい)
まず前提になる葉酸の摂取量基準の話
葉酸の摂取量基準は以下の通りで、
通常の食事からの摂取量にプラスして、妊婦さんは240μg、妊娠直前の女性は400μgのプテロイルモノグルタミン酸(サプリ等の加工食品に入っている葉酸)を摂るように推奨されています。
栄養機能食品の葉酸サプリはある?
栄養機能食品の基準を満たすものは、下の図1にある機能表示が可能です。
図1
※国民生活センター報道発表資料より引用
これは、葉酸が基準値(60〜200μg)を満たしている場合に表示できるもので、栄養機能食品と書いてあっても、ほかの栄養素について認められているものであれば、葉酸の効能は記載できないので気をつけてください。
で、冒頭の摂取基準の表にあったように、妊娠前から妊娠中の女性は通常時に加えて400μg〜280μgの葉酸の摂取が推奨されているので、上限200μgの栄養機能食品では足りないのです。
なので、妊婦さん向けに売られているサプリは基本、栄養機能食品の基準を超えた葉酸を配合していて、栄養機能食品にはなっていません。
栄養機能食品と書いてあるものはビタミンB6についての栄養機能食品だったりします。
トクホの葉酸サプリは?
トクホの認可を受ければ、図2にある機能の表示ができるのですが↓
図2
※国民生活センター報道発表資料より引用
今まで、トクホ表示の許可を受けた葉酸サプリは1つもなく、今年中に申請から10年越しでやっと許可される製品が出てきそうです。→参考ニュース
(※なんで10年もかかったかというと、葉酸の過剰摂取の心配をして許可が遅れたみたいなんですが、過剰摂取になるのは1000μg以上なので、容量を守ってればまず大丈夫ですよね…)
実際に販売されている葉酸サプリはトクホの基準にある400μgのものが多いですし、今後トクホの製品が増えてくれたらいいなーと思います。
機能性表示食品の葉酸サプリは?
機能性表示食品は妊娠を計画している人や妊産婦を対象とした商品は届出できないことになっています。
そのため、妊婦さん向けがメインになっている葉酸サプリでは、機能性表示食品のものはないです。
この規定がなければねー…葉酸は国が推奨してるくらい、効果がちゃんと実証されてるわけで、先行研究レビューで機能性表示の届出できただろうに…(´・_・`)
(臨床試験が必須のトクホと、研究レビューでもよい機能性表示では、取得にかかるコストの桁が違うみたいです。)
葉酸サプリの広告表示について
上記のように、トクホ等になっていればそれぞれ認められている機能の表示ができるのですが、上で書いたような事情があって、現状、妊婦さん向けのサプリでトクホ等になっている商品はありません。
トクホにも栄養機能食品にもなっていないものは何の効能も記載できません。
また、今後トクホのものが出てきたとしても、“妊娠しやすくなる”、”胎児の発達異常を防ぐ”、”これだけで必要な葉酸は全て補える”などの、認められている範囲以上のことは表示できません。(あくまで食事からの摂取の補助として、また、二分脊椎等の発生確率を下げるのみです。)
青汁
トクホになっているものは、難消化性デキストリンの働きにより、おなかの調子を整える機能があるのが認められています。
また、ビタミンCやB2・B6・鉄の含有量基準を満たして栄養機能食品となっているものは、それぞれの栄養素に認められている機能を記載できます。
トクホや栄養機能食品になっていないものは何の効果もうたえません。
また、トクホや栄養機能食品であっても、アンチエイジング、ダイエット、病気の予防、便秘が治るなど、認められている以外の効能を書く・暗示することはできません。
酵素
酵素ドリンクが代表的で、酵素は健康食品に配合される成分の定番ですが、酵素の機能性が認められた商品はありません。
酵素ドリンクはあくまで、カロリーの低い食品を普通の食事の代わりに摂る置き換えダイエットで、酵素自体は何の効能もうたえません。
オリゴ糖
トクホになっているものは、おなかの調子を整える機能の表示が認められています。
トクホ以外では何の効能も記載できません。
ちなみに、機能性表示食品では、はじめ糖分の摂りすぎはいけないからと糖類全般が対象外になっていたのですが、オリゴ糖はトクホにもなっているくらいなので見直しになり、対象となることが決まりました。(参考ニュース)
なので今後、機能性表示食品のオリゴ糖が出てくるのに期待ですね^ ^
なお、トクホのものも、”便秘が治る”などの、認められている範囲をこえる表示はできません。
乳酸菌(ビフィズス菌)サプリ
ヨーグルトや乳酸菌飲料でトクホのものがありますが、サプリメントでトクホになっているものはありません。
機能性表示食品では、
- 生きたビフィズス菌(ロンガム種)が含まれ、腸内フローラを良好にし、便通を改善するもの(ビフィーナS)
- ビフィズス菌BB536(B.longum)が、腸内環境を整え、お通じを改善するもの(快腸サポート)
など、ビフィズス菌のサプリメントが31種、乳酸菌のサプリメントが3種あります。(10月15日現在)
乳酸菌サプリはアフィリエイト案件でも機能性表示食品になっているものが比較的多いですね!
機能性表示食品になっていないものは、どんな効能も表示できません。
また、“便秘症が治る”などの、認められた機能以上のことを表示することはできません。
ダイエット関係のサプリ
トクホでは脂肪の吸収をおさえるお茶や粉末スティックなどがありますが、サプリメントは機能性表示食品が中心になっています。
機能性表示食品では、
- 葛の花由来イソフラボンに、肥満気味な方の、体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト周囲径を減らすのを助ける機能があるもの(シボヘール)
- ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミン)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボンに、脂肪を代謝する力を高める機能や、食事の糖や脂肪の吸収をおさえる機能があるもの(大人のカロリミット)
など、脂肪を減少させる、または吸収・増加を抑える働きのあるサプリメントが80種類あります。(10月15日現在)
トクホや機能性表示食品になっていない商品はどんな効能も記載することができません。
またトクホや機能性表示食品も、“飲むだけで痩せる”などの、届出した内容の範囲をこえる効能を記載することはできません。
ブルーベリー(ビルベリー)サプリ
機能性表示食品になっている商品で、
- ビルベリー由来アントシアニンを機能性関連成分として、ピント調節力を改善することで目の疲労感を和らげる機能をうたっているもの(ブルーベリーアイ EX)
- ルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3-グルコシド・DHAを機能性関連成分として、手元のピント調節機能を助けると共に、目の使用による肩・首筋への負担を和らげる機能をうたっているもの(えんきん)
などがあります。(ビルベリー由来成分が機能関与成分になっている機能性表示食品が10月15日現在で25種ありました。)
機能性表示食品となっていない商品では、何の効能も記載できません。
また、“視力をアップさせる”、”ドライアイを改善する”など、届出した内容の範囲を超える効能は記載不可です。
睡眠サポートサプリ
- 清酒酵母GSP6という成分が睡眠の質の向上(深くしっかりと眠れ、成長ホルモンの増加をもたらすこと)に役立ち、眠気を感じることなくすっきり目覚めることを可能にするもの(グッスミン 酵母のちから)
- L-テアニンという成分が夜間の良質な睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をサポートするもの(テア眠)
など、睡眠に関する機能性表示食品は10月15日現在37種あります。それらのものは、届出している表示内容を表記できます。
機能性表示食品となっていない商品では、何の効能も記載できません。
また、“不眠症の方に”、”これを飲めばよく眠れるようになる”などの、届出した内容を超える効能は表示できません。
いやー、どうですかこれ?笑
ASPにある案件がトクホ等の保健機能食品になっていれば公式サイトや商品自体に表記されているのですが…見てもらえればわかるけど、保健機能食品になっている案件は、健食案件全体からみたらまだまだ少ないです ( ◞‸◟ )
真面目に守ろうと思ったら、ほとんどのアフィ案件では、効能とか書かずに「●●という成分が××mg入っています。」っていう事実を書くだけしかできないんじゃないかと思います…(もしくは飲みやすさや価格推し?)
ダイエットサプリランキングっていうページに効能表記が認められていない商品を載せちゃうのも暗示になってしまうから、なかなか厳しいですよね ( ◞‸◟ )
ここからは持論です
健食アフィリの法律問題はなかなか大変なわけなんですが、もしきちんと機能性表示やトクホになってくれてる商品だったら、ちゃんと訴求はできると思うんです。表記できる機能が限定されるとはいえ、エビデンスもとってくれていて、むしろ訴求しやすいと思うくらい。
サプリだけじゃ痩せられない・治らないけど、こういう働きはしてくれます、あくまで補完・サポート的なものだけどおすすめです、っていうのでも、買ってくれる人は買ってくれるんじゃないかな?
騙すんじゃなく、きちんと本当のことを書いた上で、あくまで正式な治療の補助として買いたい人に買ってもらいたいです。
「いや、うちは機能性表示の届出してないけど、ほんとは効くんですよー」ってことだったら、本当に効くならちゃんと実証データ揃えて機能性表示してー!って思う。
ちょっと前に、某大手製薬会社がアフィリ撤退みたいなニュースあったけど、ほんとにアフィリエイターだけが悪いのかな??^ ^
がん ばってたの自分ちゃうん?(๑❛︎ڡ❛︎๑)☆︎
個人の妄想ですけど、一部の広告主さんでは、自分のところではできないNGな訴求をアフィリエイターにやってもらいたいみたいなこともあったりなかったりするんじゃないかなぁー?と思ってます。
おっと、ちょっと筆が滑りすぎたようだ。
なんていうか、そういう状況なので、ネットの健食に関する情報をちゃんとしようと思ったら、アフィリエイターに対して規制をするっていうより先に、やることがあるんじゃないのかな?っていうところです。
(※アフィリエイターにも、役立つサイトより売れるサイトだーみたいな人も少なくないわけで、アフィリエイターが悪くないわけではありません。あくまで順番の話)
葉酸サプリなんか、効果もはっきりしてて、妊婦さんが飲むのを推奨されてるんだから、ちゃんと効能も書いておすすめした方がいいのに、現状でこの法律ガチガチに守ろうと思ったらできなくなっちゃうじゃん。
そんな感じで、しっかりと実証データを集めるのはお金もかかってすごく大変とは気づきつつも、トクホとか機能性表示をちゃんとしてもらえる商品がもっと増えていくならば、健食ジャンルも今後積極的にやってみたいなぁと思ってます☆彡
読んでいただき、ありがとうございました!
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