熊本地震の寄付は自治体か赤十字どっちにしたらいいのか?ふるさと納税にする?個人と法人の税金控除まとめ

 

熊本地震の被害に合われた方々に、お見舞い申し上げます。早く救援物資が十分行き渡りますように。

余震もまだ続いているのでしょうか(´・_・`)

 

今回、会社として寄付を考えるにあたって、調べたことをまとめました。

急いで書いたので、わかりづらいところがあったら申し訳ありません。

まだ確定していない部分などもあるので、随時更新していく予定です。

→まとめだけ読みたいこまちさんはこちら

 

まず今回の義援金の受付窓口

義援金=全額、被災者に分配・支給される寄付金です。

熊本県: 平成28年度熊本地震義援金の募集について

日本赤十字社: 平成28年熊本地震災害義援金

赤十字社から被災地の自治体にわたり、被災者に分配されます。

大分県も大きな被害を受けていますが、大分県では義援金受付窓口として、上記の日本赤十字社のページを紹介しています。
>>大分県: 義援金について

 
他にも色々な団体に寄付が可能ですが、それは後で少しふれるとして、

自治体と赤十字どっちに寄付するのがいいか?

ふるさと納税で寄付するのがいいの?

法人として寄付するのか、個人として寄付するのか?

このあたりよく分からなかったので調べてみました。

 

1. 法人として寄付

法人名義で熊本県または日本赤十字社に寄付した場合。

法人としての自治体への寄付は全額損金扱いになって控除できます。

参考: 国税庁HP

※赤十字への寄付金も全額損金にできる!!

赤十字への寄付金は、本来は「特定公益増進法人に対する寄付金」になって、損金算入の限度額があるのですが、義援金については、自治体への寄付と同じ扱いになり、義援金用の口座に振り込んでいれば、全額損金の扱いになる可能性が高いです。

↑これは今回の震災での扱いはまだ正式に発表になっていないのですが、東日本大震災の時にこのような扱いだったため、今回もおそらくそのようになるとのことでした。(横浜中税務署に電話で確認)

近いうちに国税庁が決定して発表があるそうなので、また発表があったら追記します。

こちら、同じ扱いになったとブログコメントで教えていただきました!ありがとうございます!

 

2. 個人として寄付

個人名義で熊本県または日本赤十字社に寄付した場合。

所得税

特定寄付金として、寄付金総額-2,000円を、その年の所得税で、所得控除できる。

控除の限度額は所得の40%です。(所得の40%って・・・普通はまず、限度額は気にしなくてよさそう)

 

住民税

地方自治体への寄付の場合、住民税の控除も一定の金額※受けられて、翌年の住民税から税額控除されます!

控除額の算出式↓

○基本控除額
(寄付金※-2,000円)×10%
 ※総所得金額等の30%を限度

○特例控除額(個人住民税所得割額の1割を限度)
 (寄付金-2,000円)×(90%-その人の所得税率%)

・・・・・・うん、まあとにかく一定金額、住民税も安くなります!

住民税の方は、所得控除でなくて、税額控除です。(税金の金額から引かれる)

日本赤十字社への寄付は、通常はこの住民税の控除はないのですが、法人の場合と同じく、義援金については自治体への寄付と同じ扱いで、控除できる可能性が高いです。

 

3. ふるさと納税

もう1つ、地方自治体に寄付する方法として、ふるさと納税があります。

 

ふるさと納税は、税金を払う自治体を選べるシステムではない

ネーミングからして誤解を招くけど、実態は「地方自治体への寄付」で、その寄付金が所得税と住民税から控除できるのと、プラスしてお礼の特産品がもらえるので、その特産品分が得になるという制度です。

ちなみに法人用の、企業版ふるさと納税も今年の税制改正で創設されたのですが、こちらは国が認定した地方創生事業に対する寄付金を、3割税額控除できるというものです。

 

ふるさと納税も寄付なら、他の寄付と同じでは?という疑問

今回、被災地支援として、お礼の品をもらわずにふるさと納税の寄付をするとしたら、他の寄付をするのとどう違うの?という疑問が(o_o)

これについてなんですが、自治体への寄付イコールふるさと納税なので、熊本県に直接支払った義援金はふるさと納税になります

横浜市財政局主税部税務課に電話して確認したところ、熊本県に支払った義援金はふるさと納税とみなされ、税務上の扱いは全く同じとのことでした。

赤十字を通しての義援金も、通常の赤十字への寄付ではなくて義援金であれば、ふるさと納税となるということ!(横浜市税務課の人)

 

どっちも同じなら普通に義援金でいいかなーと思ったのですが、ふるさと納税なら、大分県も両方選ぶことができる!

※2016.4.20追記: 熊本県へのふるさと納税を下記自治体で代理受付しています!

>>熊本県のふるさと納税のページ

>>大分県のふるさと納税のページ

現状、大分県は赤十字を通してのみ義援金を受け付けているので、赤十字を通さず直接自治体に支払いたい個人の人は、ふるさと納税が良さそうです。

ふるさと納税の場合、寄付したお金の遣い道を復興支援に指定した方がいいかもですね。(まあ、どんな形にしても復興のためではあるだろうから、指定しなくても良い気もする)

あとは、年間にふるさと納税した自治体が5つ以下で、もともと確定申告不要な人は、ワンストップ特例申請書をふるさと納税先に提出していれば、その自治体が控除に必要な情報を居住地の自治体に送ってくれるので、確定申告をしなくても控除がうけられます。

 

4. その他団体への寄付金

東日本大震災の時は、最終的に自治体に支払われるものであれば、同じ税制上の優遇措置を受けています。(参考: 東日本大震災の時の義援金の扱いQ&A(国税庁)

今回の震災でどうなるかはまだ発表されていませんが、おそらくは同じ措置になるのではないかな?と思います(発表があれば、後日追記します)。

自治体ではなく、被災地で活動するNPO団体等へ寄付をした場合は、個人は所得税の控除(住民税は条例で指定された団体への寄付のみ)、法人は資本や所得に応じた控除限度額内で損金算入できます。

 

5. ASPを通しての寄付

アフィリエイターの方は、売上の一部を寄付できるASPもあります。

いま現在、今回の震災への寄付を募っているのはA8.net。

A8チャリティ

前月の確定金額から、任意の金額寄付できて、同額をA8が上乗せして日本赤十字社に寄付してくれます。

寄付した金額は、振込レポートの調整金額欄で引かれるとのこと。

…って書いてたら、アフィBでも始まりました!

アフィBチャリティ

Bの方は、毎月の報酬から10~10,000円までなのかな?一回1万円寄付したらたぶんその月はもうできない仕様。

14日までの寄付は前月確定額から、15日以降の寄付は当月確定額から引かれます。

 

ASPを通すと、同額上乗せしてくれて、被災者に届く寄付金が増えるのがいいですね!

これだと寄付金控除できないけど、報酬が減るから、まあ事実上、所得控除と同じか…。

売上が減って見えるのと、なんとなく、1万円以内にしとこうかっていう見えない力を感じるから、大きな金額寄付には向いてないかな(っ◞‸◟c)

(A8の方は、何度も繰り返し寄付できましたが笑)

A8の方は、10円以上999,990円以内になりました!

 

6. まとめ: 現時点で税制の優遇を受けられるのが確定してるのは県への義援金だけど、まずはできることやろう

現時点で、税制上の優遇措置を確実に受けられるのは、自治体への寄付(自治体への義援金とふるさと納税※)です。

(※ふるさと納税って自治体への寄付のことだから、お土産もらわないふるさと納税は、義援金とほぼイコールだからね!)

↑これ、義援金は被災者に分配されるけど、ふるさと納税は自治体に払うものだから、使途が異なりますね。(2016.4.19追記)

 

自治体への義援金だと、今のところ熊本県しか直接は受け付けていなくて、大分県は赤十字社を通して義援金を受け付けているんですよね。

赤十字の義援金は、東日本大震災の時と同様に全額損金にできることになる可能性が高いし、大分県にも寄付したいから、うちは赤十字社に寄付しようかなと考えています。

個人の場合は、ふるさと納税を両県にすることでもできますね!

 

ASPを通すのも、管理画面でポチるだけで楽だし、上乗せしてもらえるのがいいですね。

 

今回の内容は、正確性にはかなり気をつけてまとめましたが、あくまで、参考URLのまとめとして利用して、実際の寄付をどうするか等は、税理士さんなどに相談してください。

私も、実際いくらくらい寄付するのかなど、顧問税理士に相談してから決めます。

 

できることを、継続的にやりたい

それ以外にも、ポイントやマイルで気軽にできる寄付もあって(投資家Kさんがまとめてくださっています!→熊本地震の寄付できるとこのまとめ-SEO対策を頑張るKの部屋)、個人ではこういうのでコツコツ寄付してきたいです・・!

(あたしのTポイントが、日の目を浴びる日が来るとはね!!!)

こういうのは金額じゃないと思うし、できることから、そして、今だけじゃなくて、継続的にやっていきたいものですね。

5年前の東日本大震災の復興も、まだ終わったわけではありません。

そちらの義援金もまだ受け付けていて、こちらにもこの折に寄付したいと思っています。(日本赤十字社:大震災義援金を受け付けています 【受付期間再延長:平成29年3月31日まで】

最後に再掲

 

 
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